植木枝盛が起草した「大東洋日本国々憲案」

鄭玹汀さんのブログ「ふみの枕」で
◆鄭玹汀「植木枝盛の家族主義改革論・社会的婦人論」 [日本思想史]
を書かれていた。
 
 
私が植木枝盛を強く意識したのは20年くらい前だろうか、自由民権運動を知る中で名前は憶えていたが。
 四万十市中村にある幸徳秋水の墓参に行き、その帰途高知で途中下車して高知市立自由民権記念館を訪れた時だ。
その時植木枝盛についての企画展が開催されていた。
そして彼が1881年明治14年)起草した「大東洋日本国々憲案」を見て驚いた。
なんとその憲法草案に「抵抗権と革命権」の条文があった。
植木枝盛憲法草案に織り込んだ「抵抗権と革命権」】
第六十四條 日本人民は凡そ無法に抵抗する事を得
第七十條 政府國憲に違背するときは日本人民は之に從はざるを得
第七十一條 政府官吏壓制を爲すときは日本人民は之を排斥するを得
第七十二條 政府恣に國憲に背き(手へんに亶)に人民の自由權利を殘害し、建國の旨趣にを妨ぐるときは日本人民は之を覆滅し新政府を建設する事を得
記念館で評伝などを購入、その後家永三郎編『植木枝盛選集』(岩波文庫)、家永三郎著『革命思想の先駆者ー植木枝盛の人と思想』(岩波新書)などでその人となりに触れた。
植木枝盛や木下尚江の言論を知る時、彼らはまさに「今こそ旬」とういう思いを強くする。

家永三郎著『革命思想の先駆者ー植木枝盛の人と思想ー』岩波新書

家永三郎著『革命思想の先駆者ー植木枝盛の人と思想ー』岩波新書

家永三郎編『植木枝盛選集』岩波文庫